運営規定・重要事項説明書(アルタイル)
訪問介護及び介護予防訪問介護相当サービス
MCF訪問介護アルタイル運営規程
(事業の目的)
第1条
メディカル・ケア・ファシリティーズ株式会社が開設するMCF訪問介護アルタイル(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び介護予防訪問介護相当サービ ス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介 護員等」という。)が、要支援・事業対象・要介護状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条
事業の基本方針として、訪問介護員等は、事業対象・要支援・要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ う、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとす る。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 MCF訪問介護アルタイル
② 所在地 北広島市大曲緑ヶ丘2丁目10-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 常勤 1名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関 すること。
・訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等 常勤 1.5名以上
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる人員とし、サービス提供責任者も含めて、2.5名以上とする。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日~日曜日
② 営業時間 9:00から17:00までとする。
※稼働中については、電話対応が出来ない場合もあり。
(事業の内容及び利用料等)
第6条
事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に 各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 身体介護
② 生活援助
③ 訪問型サービス(独自)
2 第10条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使 用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 0円
② 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上 100円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることと する。
(サービス利用に関する留意事項)
第7条
事業の提供開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意 する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
2 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提 供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条
訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるととも に、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第9条
管理者は消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。
2 事業者は、非常災害時に北広島市消防及び北広島市高齢者支援課へ速やかに通報できる体制を確保し、大曲緑ヶ丘地区の近隣自治会との協力・連携体制を図る。
3 事業者は、非常災害時に利用者のために、最低でも3日間の避難を想定した災害備蓄の確保を行う。
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域は、北広島市、札幌市、南幌町、長沼町、恵庭市の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第11条
事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部 における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、 従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はメディカル・ケア・ファシリティーズ株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発防止のために次の措置を講ずるものとする。
① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結 果について、訪問介護員その他の従業者に周知徹底を図ること。
② 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
③ 事業所において、訪問介護員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
④ 上記各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者及び養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は 、速やかに、これを市区町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止の関する事項)
第13条
事業所は、サービス提供にあたり身体拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行わない。但し利用者本人又は関係者等の生命又は身体を保護するため緊急をやむ を得ない場合はこの限りではない。
2 前項但し書きの規定に基づき身体的拘束等の行為を行った場合には、事業所は、直ちに、その日時、
態様、利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由、当該行為が必要と判断した職員等及び当該
行為を行った職員等の氏名その他必要な事項について、サービス提供記録等に記録するものとする。
(ハラスメント防止対策について)
第14条 事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう
事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超えるような下記の行為は組織として許容しない。
(1) 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ばされそうになった)行為〈身体的暴力〉
(2) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為〈精神的暴力〉
(3) 意に沿わない性的な言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為〈セクシャルハラスメント〉
上記は当該法人職員、取引先事業所の方、ご利用者及びその家族等を対象とする。
(業務継続計画の策定)
第15条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた めの計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
附 則
この規程は、西暦2024年6月 1 日から施行する。
西暦2024年年7月 3 日改定(第3条、第9条第2項、第13条、第14条、第15条)
西暦2024年8月11日改定(第4条)
西暦2024年4月1 日改定(事業所名変更)